借金の時効援用なら

森野司法書士事務所

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消滅時効が成立68(富士クレジット)

2023.7.24

ここでは、当事務所が解決した富士クレジットへの消滅時効の援用を紹介します。

解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「富士クレジットに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

今回は、富士クレジットより電話がかかってきたという案件でした。

2.解決

今回は、富士クレジットから電話があったという案件であり、請求書などの書類は手元にないケースでした。

お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。

そこで、まずは、取引履歴を取り寄せるために「受任通知書」を送付しました。

「受任通知書」が相手に到達後、相手方より消滅時効を認めるとの電話がありました。

しかし、このままでは、手元に消滅時効を援用したという証拠が残らないので、富士クレジットに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

そして、内容証明郵便が相手方に到達し、業務終了となりました。

今回、富士クレジットより電話で借金の請求をされていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長い間返済をしていない場合は、富士クレジットより電話があったり、自宅まで訪問されることがあります。

しかし、ここで焦って相手方に支払う約束をしたり、支払ってしまわないようにしましょう。

支払いをする約束などをすると、消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。