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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産をすると、原則として持ち家は処分の対象となります。
もし、処分されると、賃貸物件を借りる必要が出てきます。
また、「自己破産後に今より安い賃貸物件に引っ越したい」という方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は、自己破産をしても賃貸物件を借りることができるのかどうかについて説明していきます。
自己破産をしても、原則として、今住んでいる賃貸物件を追い出されることはありません。
では、自己破産後に、新たに賃貸物件を借りる必要がある場合は、借りることはできるのでしょうか?
自己破産をしても賃貸物件を借りることはできます。
しかし、自己破産後に賃貸契約をする場合に、賃貸物件に信販系の保証会社が付いていると入居審査が通らない可能性があります。
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。
そして、信販系の保証会社は、自己が加盟している信用情報機関の信用情報を確認することができます。
入居審査で、信販系の保証会社に信用情報の事故情報を知られると、家賃の支払い能力がないものとして、入居審査が通らない可能性があります。
自己破産後に賃貸物件を探す際のポイントとして、以下の3つがあります。
以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。
自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録されます。
信販系の保証会社であれば、信用情報の事故情報を確認することができます。
そのため、自己破産をすると、信販系の保証会社が付いている賃貸物件の入居審査に通らない可能性があります。
このような場合は、信販系以外の保証会社が付いている賃貸物件を探すといいでしょう。
信販系以外の保証会社であれば、信用情報を確認することができないので、入居審査に通る可能性が高くなります。
保証会社が不要な物件であれば、信用情報の事故情報が影響しないので、入居審査に通る可能性が高くなります。
最近では、保証会社が付いている賃貸物件が多いですが、保証会社が不要な賃貸物件もあります。
ただし、連帯保証人が必要であったり、駅から遠くて不便な物件であるなどの条件があったりするので、注意が必要です。
公営住宅は、各自治体が運営しており、低所得者のために安い賃料で賃貸している住宅です。
公営住宅を運営している各自治体は、信用情報の事故情報を確認することができないので、自己破産が影響して審査落ちになることはありません。
ただし、収入が一定額以下であることが条件であったり、入居が抽選となっていることが多いので、事前に確認をしておきましょう。
自己破産後の家に関するよくある質問として、以下のような質問があります。
以下で、それぞれについて回答していきます。
住宅ローンが残っている場合は、債権者によって抵当権が行使され、競売にかけられます。
この抵当権は、破産手続外で行使することができ、住宅ローンの債権者は売却代金から優先的に返済を受けることができます。
住宅ローンが残っていない場合も原則として、処分されてしまいます。
なぜならば、自己破産をすると自由財産以外の財産は、破産管財人に換価され、債権者に配当されるからです。
詳しくは、「自己破産をすると持ち家はどうなるのか?」の記事をご参照ください。
自己破産をしても、原則として、賃貸借契約を解除されることはありません。
したがって、自己破産をしたことだけを理由として、賃貸物件を追い出されることはありません。
ただし、3か月分以上の家賃を滞納している場合は、賃貸物件を追い出される可能性があるので注意が必要です。
詳しくは、「自己破産をすると賃貸物件を追い出される?」の記事をご参照ください。
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