ある日突然、NTS総合弁護士法人から「催告書」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
NTS総合弁護士法人は、ニッテレ債権回収などの代理人として借金などの回収をしています。
したがって、未払いになっている借金などがある場合に、債権回収会社に債権譲渡などがされ、代理人であるNTS総合弁護士法人から請求を受けることがあります。
しかし、NTS総合弁護士法人から「催告書」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、NTS総合弁護士法人から「催告書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
NTS総合弁護士法人から届く「催告書」には、以下のような内容が記載されています。
「当弁護士法人は、貴殿に対し、本状記載の「未払金」の債権について、改めて催告致します。貴殿は、再三にわたり催告を受けながら、未だ債務の本旨に従った弁済をしていません。
当弁護士法人は、貴殿に対し、改めて、本状記載の「未払金」合計欄記載の金額を、同記載の振込先へ直ちに支払うよう催告します。
お支払いが困難な場合には、必ず、本状記載の「ご連絡先」迄ご連絡ください。
何らのご連絡もなく、お支払いもない場合には、訴訟や強制執行等の法的措置も検討せざるを得ません。」
上記の内容を見ると、「裁判を起こされるの⁉」って思いますよね。
そのまま放置をしていると、裁判を起こされる可能性があります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってNTS総合弁護士法人に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
NTS総合弁護士法人から「催告書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
NTS総合弁護士法人の「催告書」には、判断材料となる「返済期日」などは記載されていません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、NTS総合弁護士法人から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼されることをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
徳島県のお客様より「NTS総合弁護士法人に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、NTS総合弁護士法人から「督促のご通知」と「催告書」が届いた案件で、NTS総合弁護士法人が株式会社ライフショップの代理人となっているケースでした。
また、請求額をみると、遅延損害金を含め154万円ほど(元金106万円ほど)となっていました。
NTS総合弁護士法人から届いた「督促のご通知」や「催告書」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、まずは、取引履歴を取り寄せるために「受任通知書」を送付しました。
その後、NTS総合弁護士法人から辞任通知書が届き、株式会社ライフショップから取引履歴が届きました。
そして、取引履歴を確認したところ、最後の取引からすでに5年以上経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、株式会社ライフショップに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が株式会社ライフショップに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含め154万円ほど(元金106万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
また、全国よりご依頼を受け付けております。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。