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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産では、裁判所に申し立てて、免責が認められれば借金の返済をしなくてよくなるというのが最大のメリットです。
しかし、免責不許可事由に該当し、借金の返済義務を免除してもらえないことがあります。
それでは、免責不許可事由には、どのようなものがあるのでしょうか?
そこで、今回は、自己破産の免責不許可事由について説明していきます。
免責不許可事由は、破産法によって定められています。
免責不許可事由が認められない場合は、裁判所は免責を許可しなければいけません。
また、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。(裁量免責)
それでは、破産法に定められている免責不許可事由とは、どのようなものなのでしょうか?
破産法が定める免責不許可事由は、以下のようなものです。
破産法252条1項1号には、以下のように定められています。
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したり、第三者に譲ったり、不当に財産を減少させる行為は免責不許可事由に該当します。
例えば、親族に財産を無償で贈与していた場合や高額な財産を第三者に安く売却していた場合などです。
自己破産をすれば、一定の価値がある財産は売却され、債権者へ分配されます。
しかし、第三者に無償でまたは安い価格で譲り渡したり、財産を隠すと、本来、債権者へ分配されるはずであったお金が減少してしまいます。
そのため、このような行為は、免責不許可事由に該当します。
破産法252条1項2号には、以下のように定められています。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
破産申立て前に、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を購入して著しく不利益な条件で処分すると免責不許可事由に該当します。
例えば、ヤミ金から借入れをしていたり、クレジットカードで高額商品を購入して安値で売却していた場合です。
破産法252条1項3号には、以下のように定められています。
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
特定の債権者にだけ返済をする行為は、「偏頗弁済」といい、免責不許可事由に該当します。
なお、お金を借りいている友達、会社の同僚、上司などへの返済も含まれるので注意しましょう。
破産法252条1項4号には、以下のように定められています。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
収入に見合わない浪費やギャンブルにより、多額の借金を背負ったり、財産の大部分を失ったことにより支払不能状態となった場合は、免責不許可事由に該当します。
破産法252条1項5号には、以下のように定められています。
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
債権者を騙して借入れをしていた場合は、免責不許可事由に該当します。
例えば、借入れの際に、虚偽の身分証明書、虚偽の所得証明書、虚偽の給与明細書をなど用いて、返済できないのに返済できると虚偽の申告をして、借入れをした場合です。
破産法252条1項6号には、以下のように定められています。
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
帳簿があるのに隠したり、虚偽の記載をしたり、変造をする行為は、免責不許可事由に該当します。
破産法252条1項7号には、以下のように定められています。
虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
債権者を害する目的で、特定の債権者を債権者名簿に記載しなかったり、架空の債権者を債権者名簿に記載した場合は、免責不許可事由に該当します。
破産法252条1項8号には、以下のように定められています。
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
裁判所に虚偽の説明を行ったり、免責審尋期日に不出頭を繰り返したり、裁判所への説明を拒絶した場合などには、免責不許可事由に該当します。
破産法252条1項9号には、以下のように定められています。
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
管財事件になると破産管財人が選任されます。
破産管財人は選任されると、調査や財産の処分などを行います。
この場合、破産者は、破産管財人に協力しなければいけません。
破産管財人に引き渡すべき書類や財産を引き渡さなかったりして、破産管財人の管財業務を妨害した場合は、免責不許可事由に該当します。
破産法252条1項10号には、以下のように定められています。
次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
過去7年以内に以下の手続きをしている場合は、免責不許可事由に該当します。
破産法252条1項11号には、以下のように定められています。
第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
破産者が破産に関する説明義務、重要な財産の開示義務、免責不許可事由についての裁判所や破産管財人の調査に対する協力義務を拒む場合は、免責不許可事由に該当します。
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