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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産では、裁判所に申し立てて、免責が認められれば借金の返済をしなくてよくなるというのが最大のメリットです。
しかし、免責許可決定がなされても免責されない債権があることをご存じでしょうか?
この免責されない債権のことを「非免責債権」といいます。
そこで、今回は、自己破産をしても免責されない債権について説明していきます。
「非免責債権」とは、免責許可決定がなされても免責されない債権のことをいいます。
この「非免責債権」は、7種類のものが破産法で定められています。
破産法が定める非免責債権は、以下のようなものです。
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権も非免責債権となります。
ここでいう「悪意」とは、単なる故意ではなく、他人を害する積極的な意欲のことをいいます。
例えば、仲が悪い友人に嫌がらせとして、大事にしている車に傷をつけたような場合です。
このような場合にまで、自己破産によって免責されるとすれば、嫌がらせを受けた友人は納得できないでしょう。
また、浮気をした夫に対して妻が請求する慰謝料も不法行為に基づく損害賠償請求権に該当します。
しかし、浮気をした夫が積極的に妻を害する意思がない場合は、非免責債権となりません。
したがって、浮気をした夫が積極的に妻を害する意思がない場合は、夫が自己破産をすることにより、妻の夫に対して請求できる慰謝料は、免責されることになります。
故意や重過失により他人を死亡させたり、怪我をさせた場合の被害者から加害者への損害賠償請求権は、自己破産をしても免責されません。
例えば、他人を殴って怪我をさせた場合です。
以下の義務に関する請求権は、保護をする必要性が高いという観点から非免責債権とされています。
破産者が個人事業主で従業員を雇っていた場合、従業員への給料や従業員から預かっていたお金を返還する義務は、自己破産をしても免責されません。
自己破産を申立てる場合には、すべての債権者を記載した債権者名簿(債権者一覧表)を提出します。
債権者名簿に記載されていない債権者には、裁判所から、破産・免責手続について何の通知も届きません。
そのため、債権者名簿に記載されなかった債権者は、自己破産手続きに関わる機会を奪われることになります。
債権者名簿に記載されなかった債権者の内、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかったものについて免責の効果を発生させるのは妥当ではないので、非免責債権とされています。
罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料の請求権については、自己破産をしても免責されません。
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