神戸市垂水区で債務整理のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
お電話での相談予約はこちら
こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産をする債務者にとって最も重要な目的は、「免責」を得ることです。
それでは、「免責」とは、どういうことでしょうか?
そこで、今回は、自己破産の免責について説明していきます。
自己破産の免責とは、どういったものなのでしょうか?
自己破産の免責について、以下で説明していきます。
自己破産における免責とは、借金の支払い義務が免除されることをいいます。
免責を許可するのは、裁判所です。
したがって、自己破産を申立てただけでは、借金の支払い義務はなくなりません。
借金の支払い義務が免除されるためには、裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。
免責が認められる条件は、以下の2つです。
法律で、破産できる条件として「債務者が支払不能にあるとき」と定められています。
それでは、借金額がいくらであれば「支払不能」に該当するのでしょうか?
これは、借金がいくらであれば、「支払不能」であるということは一概には言えません。
したがって、「支払不能」であるかどうかの判断は、ケースバイケースであり、収入、職業、年齢、生活状況、借金の額などを総合的に見て判断します。
自己破産で免責不許可事由に該当すると自己破産ができなくなる可能性があります。
免責不許可事由は、破産法によって定められています。
具体的には、以下のようなものです。
ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。(裁量免責)
したがって、上記の免責不許可事由に該当しても、裁判所の裁量により免責が許可される可能性があります。
自己破産では、免責許可決定がなされても免責されない債権があります。
この債権のことを「非免責債権」といいます。
この「非免責債権」は、7種類のものが破産法で定められています。
破産法が定める非免責債権は、以下のようなものです。
悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
養育者または扶養義務者等として負担すべき義務に関する請求権
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
罰金等の請求権
自己破産を申立てれば、必ず免責許可が出るとは限りません。
もし、自己破産を申立てて、免責不許可となった場合は、どうすればいいのでしょうか?
免責不許可となってしまった場合の対処法として、以下の2つがあります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
免責不許可決定となった場合は、その決定に対して異議申立てを行うことができます。
このことを「即時抗告」といいます。
即時抗告を行い、異議が認められれば、免責不許可決定がくつがえり、免責が許可されます。
ただし、必ずしも免責不許可決定がくつがえるとは限りません。
免責不許可決定となった場合は、他の債務整理手続きを検討しましょう。
他の債務整理手続きには、「任意整理」や「個人再生」があります。
任意整理は、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。
具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。
個人再生は、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
相談の予約は、お電話かお問合せフォームより受け付けております。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。