神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
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こんにちは。司法書士の森野です。
「裁判所からエム・テー・ケー債権管理回収の支払督促が届いたけど、消滅時効の期間が過ぎているから放置しても大丈夫だろう」と思っていないでしょうか?
消滅時効というのは、時効期間が経過するだけでは成立せず、「援用」をする必要があります。
したがって、「援用」をしないでいると、債権者は、すでに最後の返済から5年以上が経過している場合でも訴訟などを起こしてくることがあります。
そこで、今回は、エム・テー・ケー債権管理回収の支払督促が裁判所から届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
CFJ合同会社、三和ファイナンス、ポケットカード(ファミマクレジット)、ジュピター合同会社、セプト合同会社、合同会社エムシースリー、合同会社エムシーフォーなどに長年返済をしていないと、ある日突然、裁判所からエム・テー・ケー債権管理回収の支払督促が届くということがあります。
これらの書類は、特別送達という郵便で送られてきます。
特別送達では、ポストに投函されずに、郵便職員が直接手渡しで封筒を渡します。
また、債権者は、すでに最後の返済から5年以上が経過している場合でも訴訟などを起こしてくることがあります。
これは、消滅時効の期間が経過していても、消滅時効を援用する旨の主張をしないと消滅時効が成立しないからです。
それでは、エム・テー・ケー債権管理回収の支払督促が裁判所から届いた場合は、どうしたらいいのでしょうか?
エム・テー・ケー債権管理回収の支払督促が裁判所から届いた場合は、まずは、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
エム・テー・ケー債権管理回収の支払督促の「請求の趣旨及び原因」には、「期限の利益が喪失した日」が記載されています。
また、「計算書」からも「最終取引日」や「期限の利益が喪失した日」がわかります。
この「期限の利益が喪失した日」や「最終取引日」から5年以上経過している場合は、消滅時効を援用できる可能性があります。
このような場合は、期限内に督促異議申立書を提出します。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
支払督促が届いた場合、債務者は支払督促の送達を受けた日から2週間以内に異議を述べることができます。
もし、異議を述べなければ、債権者の請求内容が認められて判決と同じ効力が発生します。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があるのであれば、消滅時効を援用する旨の督促異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
そして、異議を申立てたら、通常の訴訟に移行します。
通常の訴訟に移行をしたら、裁判所に消滅時効を援用する旨の答弁書を提出します。
ただし、時効の中断事由(法改正により時効の更新事由)がなければ、督促異議申立書を提出した段階で、訴えを取り下げてくる債権者もいます。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「裁判所から支払督促が届いているが、どうすればいいのか」とお問合せを受けました。
また、債権者は、エム・テー・ケー債権管理回収とのこと。
支払督促は、異議を出せる期間が2週間と短いので、翌日には面談をさせていただきました。
お客様より委任をいただき、すぐに裁判所に督促異議申立書を提出しました。
その後、エム・テー・ケー債権管理回収が訴えを取り下げてきました。
このままでは、消滅時効の援用をした証拠が手元に残らないので、エム・テー・ケー債権管理回収に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
内容証明郵便がエム・テー・ケー債権管理回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含めて110万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
今回は、裁判所より書類が届いてから、すぐにご相談いただけたので余裕をもって手続きをすることができました。
支払督促が裁判所より特別送達で届いた場合、受け取った日から2週間以内に督促異議申立書を提出する必要があります。
したがって、ご自身に支払督促が届いた場合は、なるべく早く司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。