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森野司法書士事務所

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分割払いで和解(アビリオ債権回収から訴訟を起こされたケース)

2023.11.17

ここでは、アビリオ債権回収から訴訟を起こされた後に、分割払いの和解で解決をした事例を紹介します。

解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

神戸市のお客様より「アビリオ債権回収から東京簡易裁判所に訴訟を起こされた」とお問合せを受けました。

そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。

訴額を見ると、38万円ほどとなっていました。

また、期限の利益を喪失した日から4年しか経過しておらず、消滅時効の援用ができないケースでした。

そこで、お客様の生活状況などをお伺いしたうえで、分割払いなら払えるということでしたので、分割払いの交渉を進めることになりました。

2.解決

第1回口頭弁論期日まで2週間ほどしかなかったので、まずは、答弁書を裁判所に提出し、裁判外でアビリオ債権回収と分割払いの交渉を進めていきました。

しかし、アビリオ債権回収の最初の反応としては、裁判を起こしているので一括払いしか認めないというものでした。

再度、交渉をさせていただき、遅延損害金をプラスした42万円ほどの11回払いなら、検討するとの回答をいただきました。

そこで、お客様と生活状況を再度見直し、42万円ほどの11回払いなら支払えるということだったので、この分割案で和解したい旨を伝えました。

その後、相手方も上記の分割案で和解する旨の回答をいただき、裁判所に和解に代わる決定(※)を出していただくことになりました。

和解に代わる決定とは?

和解に代わる決定とは、裁判所が、当事者間の和解の代わりに、請求の分割払いなどの支払い内容を定めて出す決定です。

したがって、裁判外の和解とは違い、支払いがされなかった場合は、差押えなどの強制執行をすることができます。

3.司法書士からのコメント

今回のように、裁判を起こされてしまうと分割払いの交渉が難しくなってしまいます。

したがって、支払うのが難しい場合は、裁判を起こされる前に司法書士や弁護士に相談をしましょう。

また、裁判を起こされた場合、そのまま放置するのはやめましょう。

そのまま放置すると、相手方の主張通りの判決が出てしまい、給料や預貯金などが差し押さえられる可能性があります。

そのため、裁判を起こされた場合は、すぐに対応をする必要があります。

したがって、裁判を起こされた場合もなるべく早く司法書士や弁護士に相談をしましょう。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。