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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
借金を作った原因がギャンブルの場合は、自己破産をすることができません。
なぜならば、ギャンブルが原因の借金は、免責不許可事由に該当するためです。
それでは、借金を作った原因がギャンブルの場合は、自己破産を諦めなければいけないのでしょうか?
そこで、今回は、ギャンブルが原因の借金でも自己破産することができるのかどうかについて説明していきます。
借金の原因がギャンブルの場合は、自己破産ができないとされています。
しかし、絶対に自己破産ができないということではありません。
以下で、詳しく説明していきます。
自己破産で免責不許可事由に該当すると自己破産ができなくなる可能性があります。
免責不許可事由は、破産法によって定められています。
具体的には、以下のようなものです。
上記のうち、借金の原因がギャンブルの場合は、4に該当します。
そのため、借金の原因がギャンブルの場合は、免責不許可事由に該当することにより、自己破産ができないということになります。
上記で説明したとおり、借金の原因がギャンブルの場合は、免責不許可事由に該当し、自己破産ができないと説明しました。
しかし、借金の原因がギャンブルの場合でも免責が認められることがあります。
それが、「裁量免責」です。
裁量免責とは、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができるというものです。
したがって、借金の原因がギャンブルであっても、この裁量免責が認められれば、自己破産をすることができます。
まず、自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2つがあります。
同時廃止とは、高額な財産がないため、財産の処分がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)するという手続きです。
管財事件とは、高額な財産がある場合に、裁判所に選任された破産管財人が、その財産を管理、換価し、債権者に配当する手続きです。
管財事件の場合は、破産管財人が裁判所に選任されるため、予納金として20万円以上の費用が必要となります。
次に、免責不許可事由に該当する場合は、管財事件となることがあります。
したがって、借金の原因がギャンブルの場合は、自己破産の費用が高くなることがあります。
自己破産が認められなかった場合は、他の債務整理手続きを検討しましょう。
他の債務整理手続きには、「任意整理」や「個人再生」があります。
これらの手続きは、自己破産とは違い、借金の原因がギャンブルであっても手続きをすることができます。
それぞれの手続きについて、以下で簡単に説明します。
任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。
具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
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