神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
お電話での相談予約はこちら
こんにちは。司法書士の森野です。
「JICCに事故情報が登録されているけど、消し方はないだろうか?」
長い間、返済をしていない借金がある場合、JICCに事故情報が登録されます。
しかし、一定の条件を満たせば、JICCの事故情報を消せることがあります。
その方法が「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、JICCの事故情報(ブラックリスト)を消す方法について説明していきます。
消滅時効は、時効期間が経過しても自動的に成立しません。
消滅時効を成立させるためには、消滅時効を援用する必要があります。
具体的には、消滅時効援用通知書を「配達証明書付の内容証明郵便」で送付します。
ネットで検索をすれば、消滅時効援用通知書のひな型を見ることができます。
しかし、その消滅時効援用通知書のひな型を丸写しするのは危険です。
例えば、元の債権者から債権回収会社に債権譲渡がされていて、消滅時効援用の相手方を間違えている場合や時効の起算点を間違えている場合があります。
もし、消滅時効援用通知書の不備により消滅時効が成立しなければ、請求が再開したり、裁判を起こされる可能性があります。
したがって、確実に消滅時効の援用手続きを進めたいのであれば、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。
消滅時効が成立すれば、事故情報が削除されるケースがほとんどですが、信用情報機関によって消滅時効成立後の対応が異なります。
信用情報機関として、以下の3つの機関があります。
上記のうち、よくご依頼をいただくJICCとCICの対応について、以下で説明します。
JICCについては、消滅時効が成立すると、原則として、事故情報を削除してもらえます。
CICについては、消滅時効が成立しても原則として、5年間は事故情報が残ります。
ただし、5年を経過しなくても、消滅時効成立後すぐに事故情報が削除されるケースもあります。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「信用情報にアコムが残っているので、アコムに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
信用情報に記載されている残高を見ると、23万円ほどとなっていました。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、アコムに「受任通知」を送付して、取引履歴を取り寄せました。
届いた取引履歴を見ると、最後の返済から5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アコムに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアコムに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、23万円ほど残っていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)
このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。
何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。
したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
信用情報の事故情報の削除や訂正は、信用情報機関に加盟している業者が信用情報機関に申告をすることにより行います。
つまり、消滅時効が成立した場合、信用情報機関に加盟している業者が、その結果を信用情報機関に申告することにより、信用情報の削除や訂正が行われるのです。
依頼を受けた事務所ができるのは、相手方である業者に消滅時効援用通知書を送付して、消滅時効の成立確認をするところまでです。
たまに他の事務所のホームページで「事故情報を削除します」というような表現を見かけます。
しかし、ここで説明したとおり、信用情報の事故情報の削除や訂正は、信用情報機関に加盟している業者が信用情報機関に申告をすることにより行い、依頼している事務所が直接、削除や訂正の手続きをできるわけではありませんのでご注意ください。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。