神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、中央債権回収から「訪問連絡書」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
中央債権回収は、三菱UFJニコスやセディナなどの債権を譲り受けて借金の回収をしています。
したがって、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、中央債権回収に債権が譲渡されていることがあります。
しかし、中央債権回収から「訪問連絡書」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、中央債権回収から「訪問連絡書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
最初にも説明しましたが、焦って中央債権回収に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
中央債権回収から「訪問連絡書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
中央債権回収の「訪問連絡書」には、判断材料となる「返済期日」などは記載されていません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、中央債権回収から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「中央債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、中央債権回収から「訪問連絡書」が届いた案件でした。
中央債権回収から届いた「訪問連絡書」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しているとのことでした。
そこで、取引履歴を取り寄せてみたところ、過去に支払督促を起こされていることがわかりました。
しかし、仮執行宣言付支払督促が確定してから、すでに10年以上が経過していました。
※仮執行宣言付支払督促を取得されていても、仮執行宣言付支払督促が確定してから10年が経過すれば、消滅時効を援用できます。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、中央債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が中央債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含めて34万円ほど(元金は23万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。