神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、れいわクレジット管理から「ご連絡のお願い」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権の回収をしています。
「三菱UFJニコス系のカードを利用した覚えがない」ということがあると思います。
しかし、三菱UFJニコスは、様々な会社と提携をしてカードを発行しているので、提携している会社の名前は覚えていても「三菱UFJニコス系のカードを利用した」という認識がない場合があります。
そのため、れいわクレジット管理株式会社から通知書や督促書が届いても放置するケースがあります。
しかし、このように請求をされていても、条件を満たせば、借金を0にすることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、れいわクレジット管理から「ご連絡のお願い」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
れいわクレジット管理から届く「ご連絡のお願い」という書類には、以下のような内容が記載されています。
「お手数ではございますが、弊社まで至急ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。」
上記の記載の下に、「契約内容」が記載されています。
いきなり、聞いたことがない会社から書類が送られてくるとビックリしますよね。
また、「れいわクレジット管理なんか聞いたことないから、詐欺なんじゃないか」と思いますよね。
上記の記載にもある通り、れいわクレジット管理とは、三菱UFJニコスからクレジット債権の一部を会社分割により承継した会社です。
そして、三菱UFJニコスは、いろんな会社と提携をしてカードを発行しています。
そのため、提携している会社と取引をしたことにより請求が行われている可能性があります。
もし、何もせずに放置をしていると、れいわクレジット管理から裁判を起こされる可能性があります。
また、「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってれいわクレジット管理に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
れいわクレジット管理から「ご連絡のお願い」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
れいわクレジット管理から届く「ご連絡のお願い」には、「返済期日」などの消滅時効の判断材料となる記載がありません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で最後の取引から5年以上取引がなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、れいわクレジット管理から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。