2024.2.13
ここでは、当事務所が解決した日本橋さくら法律事務所への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
栃木県のお客様より「日本橋さくら法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」が届いた案件であり、アイフルの代理人となっていました。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金等を含め311万円ほど(元金49万円ほど)となっていました。
日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様に届いた「優遇処置のご案内」の【現在の請求内容】の欄には、「約定弁済期日」が記載されており、すでに5年以上が経過していました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、日本橋さくら法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が日本橋さくら法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0である証明書を発行してもらえました。
今回、利息・遅延損害金等を含め311万円ほど(元金49万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。