ティー・アンド・エスから「不在通知」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、ティー・アンド・エスから「不在通知」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?

ティー・アンド・エスという会社は、個人のお客様向けのローンや債権買取業務を行っています。

したがって、ティー・アンド・エスから借入れをしたことがなくても当初の債権者から債権を買い取って請求をしてくることがあります。

しかし、ティー・アンド・エスから「不在通知」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、ティー・アンド・エスから「不在通知」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「不在通知」の内容

ティー・アンド・エスから届く「不在通知」という書類には、以下のような内容が記載されています。

「本日、お客様の契約の件で、伺いましたがご不在のようでしたので、本書面を投函いたしました。

ご連絡無き場合、改めて訪問する事もございます。

上記の内容を読むと、「自宅に訪問してたの⁉」って思いますよね。

自宅まで訪問されると、怖い思いをされるでしょう。

また、利息や遅延損害金を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。

しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書をティー・アンド・エスに送付する

「不在通知」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦ってティー・アンド・エスに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

ティー・アンド・エスから「不在通知」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

ティー・アンド・エスから届く「不在通知」の「債権内容の表示」の欄には、「弁済期が記載されており、この日付が消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となります。

弁済期として記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、ティー・アンド・エスから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、ティー・アンド・エスに内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
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