神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、アコムから「訴訟等申立予告通知」が届いて、不安な思いをされていませんか?
何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。
しかし、アコムから「訴訟等申立予告通知」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アコムから「訴訟等申立予告通知」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
アコムから届く「訴訟等申立予告通知」には、以下のような内容が記載されています。
「このたび、お客さまは期限の利益を喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。つきましては、下記の残債務を令和○年○月○日までに一括してご返済をお願い申し上げます。もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。」
上記の内容を見ると、「放置をすると裁判を起こされるの⁉」と不安になるでしょう。
また、請求額をみると、何十万、何百万となっていて不安になるでしょう。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってアコムに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
アコムから「訴訟等申立予告通知」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
まずは、「請求金額などが記載されている表」の「返済期日」を見ましょう。
返済期日として記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、アコムから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アコムに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、アコムから「訴訟等申立予告通知」が届いた案件でした。
請求額をみると、遅延損害金を含め145万円ほど(元金81万円ほど)となっていました。
アコムから届いた「訴訟等申立予告通知」の「請求金額が記載されている表」には、「返済期日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アコムに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアコムに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、今回は、債務がない旨の証明書も発行していただけました。
今回、遅延損害金を含め145万円ほど(元金81万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)
このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。
何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。
したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。