神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、パルティール債権回収から「通告書」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
パルティール債権回収は、アプラス、楽天カード、イオンクレジットサービスなどの債権を譲り受けて借金の回収をしています。
したがって、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、パルティール債権回収に債権が譲渡されていることがあります。
しかし、パルティール債権回収から「通告書」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、パルティール債権回収から「通告書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
パルティール債権回収から届く「通告書」には、以下のような内容が記載されています。
「弊社、パルティール債権回収株式会社は、○○が貴殿(貴社)に対し有していた下記表示の債権を、〇年○月○日付で譲り受けております。
再三にわたりお支払いのご連絡を差し上げましたが、未だご入金いただけず長期にわたり債務不履行の状態が続いております。貴殿(貴社)にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、裁判上の手続きを検討せざるを得ないことを通告致します。」
上記内容の下には、【譲受債権の内容】や請求金額などが記載されています。
上記の内容をみると、「裁判を起こされるの⁉」って思いますよね。
何もせずに放置をしていると、パルティール債権回収から裁判を起こされる可能性があります。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってパルティール債権回収に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
パルティール債権回収から「通告書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
パルティール債権回収の「通告書」の【譲受債権の内容】には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」という記載があります。
この日付から5年以上が経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、この日付は便宜的な日付であることがあります。
例えば、この日付が最近の日付であり、譲受年月日の少し前となっている場合です。
ここだけ見ると、5年以上が経過しておらず、消滅時効の援用ができないと思ってしまいます。
しかし、ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、パルティール債権回収から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「パルティール債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、パルティール債権回収から「重要なお知らせ」と「通告書」が届いた案件でした。
また、請求額をみると、遅延損害金を含めた24万円ほど(元金23万円ほど)となっていました。
お客様に届いた「重要なお知らせ」と「通告書」には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」という記載がありましたが、この日付は便宜的な日付であり、消滅時効の援用ができるかどうかの判断ができない日付でした。
しかし、お客様のご記憶では最後の返済から5年以上経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、パルティール債権回収から取引履歴を取り寄せて確認をしてみると、最終の返済からすでに5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、パルティール債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がパルティール債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、債務が0である旨の証明書を発行してもらえました。
今回、遅延損害金を含めた24万円ほど(元金23万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。