2024.3.29
ここでは、当事務所が解決した新生フィナンシャルへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
淡路市のお客様より「新生フィナンシャルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、新生フィナンシャルから「お支払い意思の確認」が届いた案件でした。
請求額をみると、40万円ほどとなっていました。
新生フィナンシャルから「お支払い意思の確認」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
新生フィナンシャルから届いた「お支払い意思の確認」の「ご契約内容」には、「返済期日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、新生フィナンシャルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が新生フィナンシャルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、40万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)
このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。
何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。
したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。