鈴木康之法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、鈴木康之法律事務所から「受任通知兼請求書が届いて、不安な思いをされていませんか?

鈴木康之法律事務所は、携帯会社などの代理人として、未払い通信料などの回収を行っています。

したがって、上記のような会社に対して、長年返済をしていない場合は、鈴木康之法律事務所から請求書や督促書が届くことがあります。

そして、請求額を見ると数十万、数百万となっていることがあります。

しかし、鈴木康之法律事務所から受任通知兼請求書が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、鈴木康之法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「受任通知兼請求書」の内容

鈴木康之法律事務所から届く受任通知兼請求書には、以下のような内容が記載されています。

「当弁護士法人は、下記債権者から貴殿に対する下記債権について、回収業務を委託されました旨通知するとともに、下記支払期限までに支払頂くよう請求致します。」

上記内容の下に債権内容が記載されています。

弁護士から請求をされると不安になりますよね。

しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書を鈴木康之法律事務所に送付する

「受任通知兼請求書」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦って鈴木康之法律事務所に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

鈴木康之法律事務所から「受任通知兼請求書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

鈴木康之法律事務所から届く「受任通知兼請求書」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「返済期日」などが記載されておりません。

したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。

ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、鈴木康之法律事務所から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をする場合は、司法書士や弁護士に依頼されることをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、鈴木康之法律事務所に内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

また、鈴木康之法律事務所は、法律の専門家です。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、同じ法律の専門家である司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

消滅時効の援用ならお任せください【全国対応】

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

また、全国よりご依頼を受け付けております。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

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