2024.4.23
ここでは、当事務所が解決したアイ・アール債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
山口県のお客様より「アイ・アール債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、アイ・アール債権回収から「請求書」が届いた案件でした。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含め139万円ほど(元金24万円ほど)となっていました。
アイ・アール債権回収から「請求書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
アイ・アール債権回収の「請求書」の【契約明細】には、「約定延滞発生日」という記載があります。
この日付から5年以上が経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、この日付は便宜的な日付であり、最終返済日でないことがあります。
今回も便宜的な日付であり、お客様のご記憶では、最終返済日からすでに5年以上が経過しているとのことでした。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アイ・アール債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアイ・アール債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含め139万円ほど(元金24万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。