2024.5.7
ここでは、当事務所が解決した、ジェーシービーへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「子浩法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、子浩法律事務所から「法的手続着手予告書」が届いた案件で、子浩法律事務所がジェーシービーの代理人となっているケースでした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め50万円ほど(元金23万円ほど)となっていました。
子浩法律事務所から「法的手続着手予告書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
子浩法律事務所から届いた「法的手続着手予告書」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、まずは、取引履歴を取り寄せるために「受任通知書」を送付しました。
その後、子浩法律事務所から辞任通知書が届き、ジェーシービーから取引履歴が届きました。
そして、取引履歴を確認したところ、最後の取引からすでに5年以上経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、ジェーシービーに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がジェーシービーに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含め50万円ほど(元金23万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。