神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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ある日突然、アイフルから「通告書」が届いて、不安な思いをされていませんか?
長年、アイフルに返済をしていないと「通告書」が届く場合があります。
そして、請求額を見ると数十万、数百万となっていることがあります。
しかし、アイフルから「通告書」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アイフルから「通告書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
アイフルから届く「通告書」には、以下のような内容が記載されています。
「お客様とのご契約に基づくご返済をお待ちしておりましたが、未だ解決に至っておりません。
つきましては、下記請求金額をご返済頂きますようお願い致します。
弊社と致しましても、このままにしておく事が出来ずこれ以上、ご連絡もしくはご返済が無き場合は、不本意ながら、法的手続きを含めた解決方法も視野に入れることになります。」
上記の内容を見ると、「放置をすると裁判を起こされるの⁉」と不安になるでしょう。
また、請求額をみると、何十万、何百万となっていて不安になるでしょう。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってアイフルに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
アイフルから「通告書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
アイフルから届いた「通告書」と同封されている書類の【契約情報】の「弁済期」を見ましょう。
「弁済期」に記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、アイフルから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。