2024.5.28
ここでは、当事務所が解決した、アビリオ債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
兵庫県のお客様からご依頼いただきましたSMBCコンシューマーファイナンスへの時効援用の件で、受任通知書を送付したところ、SMBCコンシューマーファイナンスからアビリオ債権回収に債権譲渡した分があるとのことで、アビリオ債権回収より連絡がありました、
今回、アビリオ債権回収は、アットローン(現:SMBCコンシューマーファイナンス)、クオークローン(現:クラヴィス)、オリックス・クレジットから債権譲渡を受けて、債権を有していました。
そこで、お客様よりアビリオ債権回収への時効援用のご依頼をいただき、手続きをすることになりました。
また、請求額は、遅延損害金等を含め326万円ほど(元金89万円ほど)となっていました。
アビリオ債権回収が債権譲渡を受けたアットローン(現:SMBCコンシューマーファイナンス)、クオークローン(現:クラヴィス)、オリックス・クレジットについて、お客様に聞いたところ、お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、アビリオ債権回収から取引履歴を取り寄せました。
そして、取引履歴を確認したところ、すでに最後の返済から5年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アビリオ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアビリオ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、今回は、借金がない旨の「残高証明書」も発行していただけました。
今回、遅延損害金等を含め326万円ほど(元金89万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。