神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
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ある日突然、グリーンアイランドから「訴訟予告通知」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
グリーンアイランドは、ユニマットなどの債権を譲り受けて借金の回収をしています。
したがって、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、グリーンアイランドに債権が譲渡されていることがあります。
しかし、グリーンアイランドから「訴訟予告通知」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、グリーンアイランドから「訴訟予告通知」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
グリーンアイランドから届く「訴訟予告通知」という書類には、以下のような内容が記載されています。
「再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。」
上記の内容を読むと、「裁判を起こされるの⁉」って思いますよね。
過去のケースで、実際に、裁判を起こされたというケースがあります。
また、請求額を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってグリーンアイランドに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
グリーンアイランドから「訴訟予告通知」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
グリーンアイランドから届く「訴訟予告通知」の「本書作成時点での残存債務の額」の欄には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「約定返済日」が記載されています。
「約定返済日」として記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、グリーンアイランドから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「グリーンアイランドに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、グリーンアイランドから「訴訟予告通知」が届いた案件でした。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含めて261万円ほど(元金は25万円ほど)となっていました。
グリーンアイランドから届いた「訴訟予告通知」の「本書作成時点での残存債務の額」には、「約定返済日」が記載されており、すでに5年以上が経過していました。
また、お客様のご記憶では、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、グリーンアイランドに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がグリーンアイランドに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含めて261万円ほど(元金は25万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。