神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
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こんにちは。司法書士の森野です。
「裁判所からグリーンアイランドの訴状が届いたけど、消滅時効の期間が過ぎているから放置しても大丈夫だろう」と思っていないでしょうか?
消滅時効というのは、時効期間が経過するだけでは成立せず、「援用」をする必要があります。
したがって、「援用」をしないでいると、債権者は、すでに最後の返済から5年以上が経過している場合でも訴訟などを起こしてくることがあります。
そこで、今回は、グリーンアイランドの訴状が裁判所から届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
グリーンアイランドは、ユニマットなどの債権を譲り受けて借金の回収をしています。
そのため、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、ある日突然、裁判所からグリーンアイランドの訴状が届くということがあります。
これらの書類は、特別送達という郵便で送られてきます。
特別送達では、ポストに投函されずに、郵便職員が直接手渡しで封筒を渡します。
また、債権者は、すでに最後の返済から5年以上が経過している場合でも訴訟などを起こしてくることがあります。
これは、消滅時効の期間が経過していても、消滅時効を援用する旨の主張をしないと消滅時効が成立しないからです。
それでは、グリーンアイランドの訴状が裁判所から届いた場合は、どうしたらいいのでしょうか?
グリーンアイランドの訴状が裁判所から届いた場合は、まずは、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
グリーンアイランドの訴状の「請求の原因」には、「期限の利益が喪失した日」が記載されています。
この「期限の利益が喪失した日」から5年以上経過している場合は、消滅時効を援用できる可能性があります。
このような場合は、答弁書にて「消滅時効を援用する」旨の主張をすれば、消滅時効が成立する可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
相談から解決までは、以下の通りです。
兵庫県のお客様より「グリーンアイランドに訴訟を起こされた」とお問合せを受けました。
訴状が届いた場合は、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があるため、すぐに相談をさせていただきました。
今回は、元金17万円と遅延損害金を請求されていました。
お客様に届いた「訴状」を見ると、「期限の利益の喪失日」からすでに5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができると判断し、「消滅時効を援用する」旨の答弁書を提出しました。
その後、相手方が訴訟を取り下げてきました。
このままでは、消滅時効の援用をした証拠が手元に残らないので、グリーンアイランドに消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。
内容証明郵便がグリーンアイランドに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、元金17万円と遅延損害金を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
訴状が届いた場合は、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。
しかし、一般の方が答弁書を作成するのは、ハードルが高いでしょう。
また、書き方を間違えてしまうと、消滅時効を援用することができなくなる可能性もあります。
したがって、訴状が届いた場合は、司法書士や弁護士に依頼をするほうが安全に手続きを進めることができるでしょう。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。