神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
お電話での相談予約はこちら
ある日突然、つかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届いて、不安な思いをされていませんか?
つかさ綜合法律事務所は、SMBCコンシューマーファイナンスの代理人として連絡業務を行っています。
したがって、SMBCコンシューマーファイナンスに対して、長年返済をしていない場合は、つかさ綜合法律事務所から通知書が届くことがあります。
しかし、つかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、つかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
つかさ綜合法律事務所から届く「ご連絡のお願い」には、以下のような内容が記載されています。
「当職は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「依頼会社」という。)から連絡業務に関する委託を受けて、貴殿に対し、以下のとおりご案内いたします。
依頼会社は、貴殿の債務について、再三のご連絡をしておりますが、未だ貴殿よりご連絡を頂いていないとのことです。
依頼会社は貴殿のご相談内容をお伺いし、本件を早期に解決したいと考えております。
つきましては、至急、下記電話番号にご連絡くださいますようお願いいたします。
なお、今後、当職が依頼会社からの委託を受けて債権回収を行う場合や、依頼会社又は同社から依頼を受けた当職が法的措置を執る可能性がございますので、必ずご連絡ください。」
上記の内容を見ると、「裁判を起こされるの⁉」と不安になりますよね。
そのまま放置をしておくと、裁判を起こされる可能性があります。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってつかさ綜合法律事務所やSMBCコンシューマーファイナンスに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
つかさ綜合法律事務所から「ご連絡のお願い」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
つかさ綜合法律事務所から届く「ご連絡のお願い」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「返済期日」などが記載されておりません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、つかさ綜合法律事務所やSMBCコンシューマーファイナンスから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。