神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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ある日突然、トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いて、不安な思いをされていませんか?
トラスト弁護士法人は、れいわクレジット管理の代理人として債権管理に係る業務を行っています。
れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権の回収をしています。
「三菱UFJニコス系のカードを利用した覚えがない」ということがあると思います。
しかし、三菱UFJニコスは、様々な会社と提携をしてカードを発行しているので、提携している会社の名前は覚えていても「三菱UFJニコス系のカードを利用した」という認識がない場合があります。
三菱UFJニコスに対して、長年返済をしていない場合は、トラスト弁護士法人から通知書が届くことがあります。
しかし、トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
最初にも説明しましたが、焦ってトラスト弁護士法人やれいわクレジット管理に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
トラスト弁護士法人から「受任通知書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
トラスト弁護士法人から届く「受任通知書」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「返済期日」などが記載されておりません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、トラスト弁護士法人やれいわクレジット管理から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。