2024.8.9
ここでは、当事務所が解決した子浩法律事務所への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「子浩法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、子浩法律事務所からSMSが届いた案件でした。
ちなみに、どこの会社の代理人で、いくら請求されているのかわからないケースでした。
お客様に届いたSMSには、子浩法律事務所がどこの会社の代理人で、いくら請求されているのかわからないケースでした。
そこで、詳しいことを調べるために、「受任通知書」を送付し、取引履歴等を取り寄せました。
取引履歴等を取り寄せたところ、子浩法律事務所は、ゆめカードの代理人となっており、請求額が遅延損害金を含めて94万円ほど(元金は45万円ほど)であることがわかりました。
また、取引履歴等を確認すると、最後の取引からすでに5年以上が経過しており、お客様のご記憶では、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、ゆめカードの代理人である子浩法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が子浩法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含めて94万円ほど(元金は45万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。