神戸市で借金の時効援用なら
神戸時効援用手続きセンター
運営:森野司法書士事務所
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ある日突然、日本橋さくら法律事務所から「催告書」が届いて、不安な思いをされていませんか?
日本橋さくら法律事務所は、中央債権回収などから委託を受けて、通知書を送付しています。
そのため、長年、中央債権回収などに返済をしていないと日本橋さくら法律事務所から「催告書」が届く場合があります。
しかし、日本橋さくら法律事務所から「催告書」が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、日本橋さくら法律事務所から「催告書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
日本橋さくら法律事務所から届く「催告書」には、以下のような内容が記載されています。
「当事務所は、○○様と○○(以下「譲渡人」といいます。)間の下記債権につきまして、譲渡人から債権を譲り受けた○○の委託を受けご通知致します。
本件につきまして、現在、○○様からお支払いをいただいていない状況が続いております。そこで、本通知到達から7日以内に、下記【請求金額】につお支払いいただくよう、催告いたします。
それでもなお、お支払いをいただけない場合、債権者は、法的手続を執らざるを得ませんことを申し添えます。」
上記のような内容を見ると、「裁判を起こされるの⁉」って不安に思いますよね?
そのまま放置をしておくと、裁判を起こされる可能性があります。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦って日本橋さくら法律事務所などに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
日本橋さくら法律事務所から「催告書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
日本橋さくら法律事務所から届いた「催告書」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「最終返済日」などが記載されておりません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、日本橋さくら法律事務所から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。