2024.8.30
ここでは、当事務所が解決した、アウロラ債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アウロラ債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、アウロラ債権回収から「ご連絡をお願いします」が届いた案件でした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め18万円ほど(元金17万円ほど)となっていました。
アウロラ債権回収から「ご連絡をお願いします」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
アウロラ債権回収から届いた「ご連絡をお願いします」の【裏面】の「明細」には、「支払の催告に係る債権の弁済期」という記載があります。
ここだけ見ると、5年以上が経過しておらず、消滅時効の援用ができないと思ってしまいます。
しかし、この日付は便宜的な日付である可能性があり、消滅時効が援用できるかの判断材料になりません。
今回も便宜的な日付であり、お客様のご記憶では、最終返済日からすでに5年以上が経過しているとのことでした。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アウロラ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアウロラ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含め18万円ほど(元金17万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。