2024.10.8
ここでは、当事務所が解決したAG債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アイフルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
「受任通知書」をアイフルに送付後、アイフルからAG債権回収に債権譲渡した債権があるということで、AG債権回収から取引履歴等が当事務所に届いた案件でした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め211万円ほど(元金89万円ほど)となっていました。
当事務所に届いた取引履歴等には、消滅時効が使えるかどうかの判断材料となる「最終返済日」などの記載がありませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
また、遅延損害金からして、最後の返済から5年以上が経過しているものと判断しました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、AG債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がAG債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、消滅時効の主張に同意する旨の回答書を発行してもらえました。
今回、利息・遅延損害金を含め211万円ほど(元金89万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。