2024.11.20
ここでは、当事務所が解決した三井住友カードへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
神戸市のお客様より「三井住友カードに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、信用情報に三井住友カードの事故情報が残っている案件でした。
また、信用情報での残額は、39万円ほどとなっていました。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、三井住友カードに「受任通知」を送付しました。
その後、三井住友カードより、「すでに時効期間が経過しているので時効の処理をする」との連絡がありました。
これで消滅時効が成立となりますが、お手元に消滅時効を援用した証拠を残すために、三井住友カードに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
今回、39万円ほど残っていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)
このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。
何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。
したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。