2024.12.26
ここでは、当事務所が解決した、ジャックス債権回収サービスへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「ジャックス債権回収サービスに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、ジャックスからジャックス債権回収サービスに債権譲渡されている案件でした。
信用情報には、ジャックスの記載があり、「終了状況」に「移管終了」と記載されていました。
また、債務として31万円ほどが残っていました。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
また、信用情報のジャックスの欄には、「異動日」が記載されており、すでに5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、ジャックス債権回収サービスに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
その後、ジャックス債権回収サービスより連絡があり、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、債務が31万円ほど残っていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。