消滅時効が成立199(ジェーシービー)

2024.12.26

ここでは、当事務所が解決した、ジェーシービーへの消滅時効の援用を紹介します。

解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

明石市のお客様より「ジェーシービーに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

今回は、信用情報にジェーシービーの事故情報が残っている案件でした。

また、信用情報での残額は、12万円ほどとなっていました。

2.解決

お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。

そして、ジェーシービーに受任通知書を送付し、取引履歴を取り寄せました。

取引履歴を確認したところ、すでに最後の返済から5年以上が経過していることがわかりました。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、ジェーシービーに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便がジェーシービーに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

今回、利息・遅延損害金を含め41万円ほど(元金12万円ほど)債務が残っていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)

このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。

何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。

したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。