ある日突然、富士クレジットから「不在通知」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
富士クレジットは、別の会社から債権を譲り受けて請求してくることがあります。
また、自宅訪問も行っています。
知らないところから請求が来たり、自宅訪問をされると不安になりますよね。
しかし、このように請求をされていても、条件を満たせば、借金を0にすることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、富士クレジットから「不在通知」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
最初にも説明しましたが、焦って富士クレジットに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
富士クレジットから「不在通知」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
富士クレジットから届く「不在通知」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「返済期日」などは記載されていません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、富士クレジットから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
兵庫県のお客様より「富士クレジットに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、富士クレジットから「強制執行予告通知書」と「不在通知」という書類が届いた案件でした。
また、請求額をみると、利息・遅延損害金を含め4万円ほど(元金1万円ほど)となっていました。
お客様に届いた「強制執行予告通知書」や「不在通知」には、いつ裁判を起こされているかの情報が記載されていませんでした。
そこで、いつ頃、裁判を起こされているのかを調べるために、取引履歴等を取り寄せました。
届いた取引履歴等を確認すると、裁判を起こされてから10年以上が経過していることがわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、富士クレジットに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が富士クレジットに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含め4万円ほど(元金1万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。