アビリオ債権回収から「減額和解提案書」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、アビリオ債権回収から「減額和解提案書」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?

アビリオ債権回収は、プロミス、三井住友銀行、三井住友カード、アットローンなどの債権を譲り受けて借金の回収をしています。

したがって、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、アビリオ債権回収に債権が譲渡されていることがあります。

しかし、アビリオ債権回収から「減額和解提案書」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アビリオ債権回収から「減額和解提案書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「減額和解提案書」の内容

アビリオ債権回収から届く「減額和解提案書」には、以下のような内容が記載されています。

「お客様におかれましては何らかのご事情があり、弊社へのご返済が遅れているものとお察しいたします。
この度、お客様にご返済の再開をお願いするにあたり、弊社から「和解案」をご提案いたします。なお、本書記載の「和解案」は、その有効期限を○○○○年○○月○○日までとさせていただきますので予めご了承ください。

上記の内容の下に、「一括返済の場合」と「分割返済の場合」の和解案が記載されています。

「一括返済の場合」の和解案を見ると、借金も減額されるしお得だと思いますよね?

もし、消滅時効の援用ができるのに記載されている金額を支払うと、支払わなくてよかったお金を支払ってしまったことになります。

そして、お金を支払うと消滅時効の援用ができなくなってしまいます。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書を送付する

「減額和解提案書」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦ってアビリオ債権回収に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

アビリオ債権回収から「減額和解提案書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

アビリオ債権回収から届く「減額和解提案書」の[請求内容]には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「期限の利益の喪失日」が記載されていることがあります。

この「期限の利益の喪失日」から5年以上経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

アビリオ債権回収から届く「減額和解提案書」の[備考]欄に、過去に起こした裁判の情報が記載されていることがあります。

裁判の情報が記載されている場合は、事件番号を見てみましょう。

事件番号に記載されている年から10年以上が経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、アビリオ債権回収から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、アビリオ債権回収に内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

また、アビリオ債権回収は、借金回収のプロです。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「アビリオ債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

今回は、アビリオ債権回収から「減額和解提案書」が届いた案件でした。

また、請求額をみると、遅延損害金を含め111万円ほど(元金19万円ほど)となっていました。

2.解決

アビリオ債権回収から届いた「減額和解提案書の[請求内容]には、「期限の利益の喪失日」が記載されおり、すでに5年以上が経過していました。

しかし、[備考]欄には、裁判の情報が記載されており、過去に裁判を起こされていました。

ただし、裁判の事件番号を見ると、すでに裁判を起こした年より10年以上が経過していました。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アビリオ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便がアビリオ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

また、今回は、借金がない旨の「残高証明書」も発行していただけました。

今回、遅延損害金を含め111万円ほど(元金19万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。

しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。