消滅時効が成立216(日本保証)

2025.4.9

ここでは、当事務所が解決した日本保証への消滅時効の援用を紹介します。

解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「日本保証に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

今回は、日本保証から「通知書」という書類が届いた案件でした。

請求額を見ると、遅延損害金等を含めて93万円ほど(元金は53万円ほど)となっていました。

日本保証から「通知書が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。

2.解決

日本保証から届いた「通知書」の「ご請求内容」欄には、「支払の催告に係る債権の弁済期」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。

また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。

なお、日本保証に「受任通知書」を送付したところ、引田法律事務所が日本保証の代理人となりました。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、日本保証の代理人である引田法律事務所に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

内容証明郵便が引田法律事務所に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

今回、遅延損害金等を含めて93万円ほど(元金は53万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。

しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。

まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。