神戸市で借金の時効援用なら
森野司法書士事務所
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ある日突然、アコムから「催告状」というハガキが届いて、不安な思いをされていませんか?
何年も返済をしていなければ、利息や遅延損害金が膨れ上がっていると思います。
しかし、アコムから「催告状」というハガキが届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アコムから「催告状」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
アコムから届く「催告状」には、以下のような内容が記載されています。
「前略 お客さまはショッピング等の利用代金について、約定の支払期日を過ぎた現在も弁済金のお支払をいただいておりません。つきましては、令和○年○月○日までに、下記の請求金額をお支払ください。」
上記内容の下に、以下のような内容も記載されています。
「もし、本書面に定める支払期限内にお支払いただけない場合、AC会員規約に基づき、お客さまはショッピング等の利用代金に係る債務について期限の利益を喪失し、残債務を一括してお支払いただくことになり、それでもなお残債務を一括でお支払いただけない場合は、弊社は裁判所に申立てを行い、給与差押等の強制執行手続をとることがあります。」
上記の内容を読むと、「給与が差し押さえられてしまうの?」って思いますよね。
また、請求額を見ると、何十万、何百万となっていて不安になると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってアコムに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
アコムから「催告状」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
まずは、アコムから届く「催告状」の「請求金額が記載されている表」の欄の左側(ローン(キャッシング)やショッピング(クレジット)と記載されている下)にある「約定の支払期日」を見てみましょう。
この「約定の支払期日」の日から5年以上が経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、アコムから届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
神奈川県のお客様より「アコムに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、アコムから「お取扱い部署変更のお知らせ」と「催告状」が届いた案件でした。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含め160万円ほど(元金70万円ほど)となっていました。
アコムから届いた「お取扱い部署変更のお知らせ」の「請求金額が記載されている表」の欄の左側(ローン(キャッシング)やショッピング(クレジット)と記載されている下)には、「返済期日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
「催告状」の「請求金額が記載されている表」の欄の左側(ローン(キャッシング)やショッピング(クレジット)と記載されている下)には「約定の支払期日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アコムに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアコムに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、今回は、債務がない旨の証明書も発行していただけました。
今回、利息・遅延損害金を含め160万円ほど(元金70万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長年、返済をせずにいると、ご自身の信用情報に「延滞」の記録が登録されて、事故情報が残り続けることになります。(いわゆるブラックリストに載るといいます。)
このように事故情報が登録されると、新たに借入れをしたり、新しくクレジットカードを作成することができなくなります。
何もしなければ、ずっとこの状態が続くことになります。
したがって、消滅時効が援用できるのであれば、早く消滅時効を援用されることをおすすめします。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。