ある日突然、アイ・アール債権回収から「特別和解のご提案」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
アイ・アール債権回収は、アコムやアプラスなどの債権を譲り受けて借金の回収をしています。
したがって、上記のような会社から借金をしていて、長年返済をしていない場合は、アイ・アール債権回収に債権が譲渡されていることがあります。
しかし、アイ・アール債権回収から「特別和解のご提案」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、アイ・アール債権回収から「特別和解のご提案」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
アイ・アール債権回収から届く「特別和解のご提案」には、以下のような内容が記載されています。
「下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等で連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。そこで、今回早期解決を目的をして弊社より特別和解案を提示させていただきます。」
上記内容の下に、以下のような【特別和解案】が記載されています。
「下記期日現在(残高合計金額)の〇%(○○円)を受付期間内に一括返済していただいた場合、完済(残金を免除)といたします。」
上記のような内容を見ると、借金も減額されるしお得だと思いますよね?
また、請求金額をみると、何十万、何百万となっていて不安になりますよね。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦ってアイ・アール債権回収に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってアイ・アール債権回収に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
アイ・アール債権回収から「特別和解のご提案」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
アイ・アール債権回収の「特別和解のご提案」の【譲受債権内容】には、「債権の弁済期」という記載があります。
この日付は最近の日付であり、譲受年月日の少し前となっています。
ここだけ見ると、5年以上が経過しておらず、消滅時効の援用ができないと思ってしまいます。
しかし、この日付は便宜的な日付である可能性があり、消滅時効が援用できるかの判断材料になりません。
そこで、ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、アイ・アール債権回収から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
債務整理をご自身でされるのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理を検討される場合は、司法書士や弁護士に相談をされるのがいいでしょう。消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
姫路市のお客様より「アイ・アール債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、アイ・アール債権回収から「特別和解のご提案」が届いた案件でした。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含め51万円ほど(元金9万円ほど)となっていました。
アイ・アール債権回収の「特別和解のご提案」の【譲受債権内容】には、「債権の弁済期」という記載があります。
この日付は最近の日付であり、譲受年月日の少し前となっています。
ここだけ見ると、5年以上が経過しておらず、消滅時効の援用ができないと思ってしまいます。
しかし、この日付は便宜的な日付である可能性があり、消滅時効が援用できるかの判断材料になりません。
今回は、「弁済期」などの情報は、何も記載されておりませんでした。
しかし、お客様のご記憶では、最終返済日からすでに5年以上が経過しているとのことでした。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アイ・アール債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアイ・アール債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、利息・遅延損害金を含め51万円ほど(元金9万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。