れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いたときの消滅時効の援用

ある日突然、れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?

れいわクレジット管理株式会社(旧社名:MUニコス・クレジット株式会社)は、三菱UFJニコスから会社分割により承継した債権の回収をしています。

「三菱UFJニコス系のカードを利用した覚えがない」ということがあると思います。

しかし、三菱UFJニコスは、様々な会社と提携をしてカードを発行しているので、提携している会社の名前は覚えていても「三菱UFJニコス系のカードを利用した」という認識がない場合があります。

そのため、れいわクレジット管理株式会社から通知書や督促書が届いても放置するケースがあります。

しかし、このように請求をされていても、条件を満たせば、借金を0にすることができます。

その方法が、「消滅時効の援用」です。

そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。

「法的手続き移行のご通知」の内容

れいわクレジット管理から届く「法的手続き移行のご通知」という書類には、以下のような内容が記載されています。

「貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。
 つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。
 なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。

上記の記載の下に、「ご請求内容」「ご融資の契約内容」「本書作成時点での残存債務の額」「ご返済口座」が記載されています。

上記の内容を読むと、「裁判を起こされるの⁉」って思いますよね。

実際に、そのまま放置をしていて、裁判を起こされたという方もいらっしゃいます。

しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。

まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。

消滅時効の援用をするための条件

消滅時効を援用し、消滅時効が成立すると、請求されている借金を支払わなくて良くなります。

しかし、消滅時効を援用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 最後の返済から5年以上が経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 支払う約束などをしていない
  • 消滅時効援用通知書を送付する

「法的手続き移行のご通知」が届いたときの対処法

最初にも説明しましたが、焦ってれいわクレジット管理に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。

もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。

  1. まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする
  2. 消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

​以下で、詳しく説明していきます。

1.まずは、消滅時効の援用ができるか検討をする

れいわクレジット管理から届く「法的手続き移行のご通知」の「本書作成時点での残存債務の額」に記載されている「約定返済日」を見てみましょう。

「約定返済日」として記載されている日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。

もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。

消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。

また、れいわクレジット管理から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。

2.消滅時効の援用ができない場合は、債務整理を検討する

消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。

「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。

このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。

したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

ご自身で対処できるか?

消滅時効の援用をご自身ですることは、おすすめできません。

消滅時効の援用をするためには、れいわクレジット管理に内容証明郵便で「消滅時効を援用する」旨の書類を送ります。

ネットでも消滅時効援用通知書の書き方や内容証明郵便の作成のやり方が載ってますが、調べるのに時間もかかりますし、間違った書き方をすると消滅時効の援用ができなくなる可能性もあります。

消滅時効の援用ができる可能性があるのなら、司法書士や弁護士に依頼をして安全に手続きをするほうがいいでしょう。

当事務所の解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

お客様より「れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

今回は、れいわクレジット管理から「法的手続き移行のご通知」が届いた後に、訴訟を起こされた案件でした。

また、請求額をみると、遅延損害金等を含め330万円ほど(元金104万円ほど)となっていました。

2.解決

れいわクレジット管理から届いた「法的手続き移行のご通知」「本書作成時点での残存債務の額」の欄には、約定返済日」が記載されており、すでに5年以上が経過していました。

また、今回は、代位弁済がされているケースであり、訴状を見ると「代位弁済日」からすでに5年以上が経過していました。

したがって、消滅時効の援用ができると判断し、「消滅時効を援用する」旨の答弁書を提出しました。

その後、相手方が訴訟を取り下げてきました。

このままでは、消滅時効の援用をした証拠が手元に残らないので、れいわクレジット管理に消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送りました。

内容証明郵便がれいわクレジット管理に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。

今回、遅延損害金等を含め330万円ほど(元金104万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。

3.司法書士からのコメント

訴状が届いた場合は、第1回口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。

しかし、一般の方が答弁書を作成するのは、ハードルが高いでしょう。

また、書き方を間違えてしまうと、消滅時効を援用することができなくなる可能性もあります。

したがって、訴状が届いた場合は、司法書士や弁護士に依頼をするほうが安全に手続きを進めることができるでしょう。

消滅時効の援用ならお任せください

当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。

「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。