ある日突然、NHKから「重要なお知らせ」が届いて、不安な思いをされていませんか?
何年も受信料を滞納していれば、請求額が数十万円になっていると思います。
しかし、NHKから「重要なお知らせ」が届いても、条件を満たせば、5年以上前の受信料について、支払いをしなくてもよくなります。(ただし、直近5年分の受信料については、支払い義務が残ります。)
その方法が、「消滅時効の援用」です。
※NHKのホームページでも「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。」と記載されてます。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、NHKから「重要なお知らせ」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
NHKから届く「重要なお知らせ」には、以下のような内容が記載されています。
「お客様の受信料につきましては、これまでも払込用紙をお送りしておりますが、下記期間のお支払いの確認がとれておりません。
つきましては、同封の払込用紙にて、至急お支払いをお願いします。
NHKは、受信料の公平負担に向けて「受信料特別対策センター」を本部に設置し、支払督促による民事手続きを強化しています。
繰り返しお願いしてもなお、お支払いをいただけない場合には、やむを得ず、裁判所を通じた法的手続きを取ることがございます。」
上記の内容を見ると、「放置をすると裁判を起こされるの⁉」と不安になるでしょう。
また、請求額をみると、何十万となっていて不安になるでしょう。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってNHKに連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
NHKから届く「重要なお知らせ」には、「請求期間」が記載されています。
「請求期間」として記載されている日付のうち5年以上滞納している受信料については、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上滞納している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、5年以上前の受信料について、支払いをしなくてもよくなります。(ただし、直近5年分の受信料については、支払い義務が残ります。)
また、NHKから届いた書類は、時効援用通知書を作成する際の資料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
相談から解決までは、以下の通りです。
神戸市のお客様より「NHKに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、NHKから「重要なお知らせ」が届いた案件でした。
請求額をみると、32万円ほどとなっていました。
NHKから届いた「重要なお知らせ」には、「請求期間」が記載されており、すでに5年以上が経過している期間がありました。
また、受信契約を締結しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、NHKに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がNHKに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、5年以上前の受信料については、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
その後、NHKからお客様へ直近5年分の受信料の請求書が届きました。
今回、32万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、5年以上滞納している受信料については、お支払いの義務がなくなり、直近5年分だけとなりました。
長い間、受信料を滞納している場合は、請求額が数十万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。