2026.4.17
ここでは、当事務所が解決したアイフルへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アイフルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、過去に個人再生をしており、再生計画に従ったお支払いができていなかった案件でした。
過去に個人再生をしている場合の時効については、再生計画の各期日ごとに時効期間が進行します。
したがいまして、再生計画の最後の期日から5年が経過していれば、すべての弁済金について時効が使えることになります。
お客様のご記憶では、個人再生をしたのは、10年以上前とのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アイフルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアイフルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0である証明書を発行してもらえました。
過去に個人再生をしている場合でも消滅時効を援用することができます。
したがって、「過去に個人再生をしているから消滅時効の援用ができない」と諦めずに、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう、
また、相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。