神戸市で借金の時効援用なら
森野司法書士事務所
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ある日突然、NTS-MG債権回収から「催告書」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
NTS-MG債権回収は、中国総合信用株式会社などから債権回収の委託を受けて借金の回収をしています。
したがって、上記のような会社に長年返済をしていない場合は、NTS-MG債権回収に債権が譲渡されていることがあります。
しかし、NTS-MG債権回収から「催告書」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、NTS-MG債権回収から「催告書」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
NTS-MG債権回収から届く「催告書」には、以下のような内容が記載されています。
「当社が管理回収を受託した貴殿の借入金残金の支払いについて、かねてより再三に渡り督促しておりますが、残念ながら本日まで何ら進展もなく、当社の整理上たいへん支障をきたしております。
このままの状態ですと、日毎に発生する損害金により貴殿の返済負担が増加してまいります。
つきましては、下記請求残金合計を本書到達後7日以内に下記の口座にお振込みいただき、ご返済を完了されるよう本書面をもって催告します。
万一、期日までにご返済が確認できなかった場合は、やむを得ず法的手続を講じて解決をはかることとなりますので、予めお知らせいたします。」
上記の内容を見ると、「裁判を起こされるの⁉」と不安になりますよね。
そのまま放置をしておくと、裁判を起こされる可能性があります。
また、請求金額を見ると、何十万円、何百万円となっていると思います。
しかし、ここで「何とかしないと」と焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってNTS-MG債権回収に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
NTS-MG債権回収から「催告書」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
NTS-MG債権回収から届く「催告書」には、「代位弁済日」などが記載されていることがあります。
「代位弁済日」もしくは「最終返済日」から5年以上経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、NTS-MG債権回収から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
福岡県のお客様より「NTS-MG債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、中国総合信用株式会社から債権回収の委託を受けたNTS-MG債権回収から「催告書」という書類が届いた案件でした。
請求額を見ると、遅延損害金が5万円ほど(元金は0円)となっていました。
NTS-MG債権回収から届いた「催告書」には、「代位弁済日」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
また、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、中国総合信用株式会社が債権回収を委託しているNTS-MG債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がNTS-MG債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、中国総合信用株式会社より債務がない旨の証明書を発行していただけました。
今回、遅延損害金が5万円ほど(元金は0円)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。