神戸市で借金の時効援用なら
森野司法書士事務所
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ある日突然、NTS総合弁護士法人から「受任のお知らせ」という書類が届いて、不安な思いをされていませんか?
借金、クレジットカード、家賃などを滞納している場合、債権者の代理人であるNTS総合弁護士法人から請求を受けることがあります。
しかし、NTS総合弁護士法人から「受任のお知らせ」という書類が届いても、条件を満たせば、借金を消滅させることができます。
その方法が、「消滅時効の援用」です。
そこで、今回は、消滅時効の援用を取り扱っている司法書士が、NTS総合弁護士法人から「受任のお知らせ」が届いた場合の消滅時効の援用について説明していきます。
NTS総合弁護士法人から届く「受任のお知らせ」には、以下のような内容が記載されています。
「当弁護士法人は、下記債権が未払いとなっている事案につき、債権回収の依頼を受けましたので、下記債権者の代理人として本通知を送付いたします。
依頼会社によれば、下記債権につき、これまで支払いを求める連絡を行ったものの未だ解決に至っていないとのことです。
つきましては、下記金額を、支払期限までに下記の金融機関口座に振り込み方法により、お支払いください。」
上記内容の下に請求内容が記載されています。
弁護士から請求をされると不安になりますよね。
しかし、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
まずは、消滅時効の援用ができないかどうかを検討します。
最初にも説明しましたが、焦ってNTS総合弁護士法人に連絡せずに消滅時効の援用ができるかどうかの検討をしましょう。
もし、連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
NTS総合弁護士法人から「受任のお知らせ」が届いた場合の対処法は、次のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
NTS総合弁護士法人の「受任のお知らせ」には、判断材料となる「返済期日」などは記載されていません。
したがって、ご自身のご記憶が判断材料となります。
ご自身のご記憶で5年以上返済をしていなければ、消滅時効の援用ができる可能性があります。(家賃の場合は、各支払日から5年以上経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。)
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決が確定している場合は、消滅時効を援用できないので注意が必要です。
もし、5年以上経過している場合は、司法書士や弁護士に相談をしてみましょう。
消滅時効が成立すれば、請求されている金額を支払わずに済みます。
また、NTS総合弁護士法人から届いた書類は、消滅時効が援用できるかどうかの判断材料の1つとなるので、相談される場合は持参しましょう。
消滅時効の援用をするための条件を1つでも満たさない場合は、消滅時効の援用ができないということになります。
「消滅時効の援用ができないのであれば、放置してもいいや」と思って放置をすると、遅延損害金が膨らみますし、裁判を起こされる可能性もあります。
このような場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)を検討しましょう。
債務整理とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
ご自身で債務整理をするのは、ハードルが高いでしょう。
したがいまして、債務整理をされる場合は、司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「NTS債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、NTS債権回収の代理人であるNTS総合弁護士法人から「受任のお知らせ」が届いた案件でした。
また、請求額をみると、遅延損害金を含め78万円ほど(元金36万円ほど)となっていました。
NTS総合弁護士法人から届いた「受任のお知らせ」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
なお、NTS総合弁護士法人に「受任通知書」を送付したところ、NTS債権回収の代理人を辞任してきました。
また、NTS債権回収より当事務所に届いた取引履歴等を確認すると、過去に支払督促を起こされていましたが、すでに10年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、NTS債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がNTS債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含め78万円ほど(元金36万円ほど)を請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数十万円、数百万円になっていることがあります。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、お客様の代理人として消滅時効の援用をサポートさせていただいております。
ご依頼いただきますと、債権者からの督促が止まり、債権者とのやりとりも任せることができます。
「長年、返済していない借金がある」「裁判所から書類が届いてどうしたらいいのかわからない」「消滅時効の援用ができるか判断できない」ということでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。