神戸市垂水区で債務整理のご相談なら

森野司法書士事務所

〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分/山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279
営業時間

平日:9:00~18:00
(土日祝は事前予約にて対応可)

任意整理で一部の債権者を対象とすることができるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

個人再生や自己破産では、すべての債権者を対象としなければいけません。

しかし、任意整理であれば、住宅ローンや自動車ローンを除外することも可能です。

今回は、任意整理で一部の債権者を対象とすることについて説明していきます。

任意整理で一部の債権者を対象とする場合

個人再生や自己破産では、全ての債権者を対象としなければいけません。

しかし、任意整理であれば、一部の債権者だけを対象とすることは理屈の上では可能です。

例えば、保証人付きの借金、住宅ローン、自動車ローンを除外することができます。

1.一部のクレジットカードを残すのは?

「現金生活は嫌なので、一部のクレジットカードを残したい」というような場合は、どうでしょうか?

一部のクレジットカードを残しての任意整理は望ましくないですが、できないわけではありません。

しかし、任意整理は、債務者の生活再建のための手続きであり、一部のクレジットカードを残すのは本人のためになりません。

残したクレジットカードで借金やショッピングを繰り返すと、そのカードでの借金が膨らんで任意整理をした意味がなくなるおそれがあります。

したがって、クレジットカードは、すべて対象とするべきです。

また、任意整理をすることにより、信用情報機関に情報登録されるので、更新の際に除外したクレジットカードが使えなくなる可能性があります。

2.保証人が付いている借金を任意整理すると?

保証人が付いている借金を任意整理すると、債権者は保証人に対して代わりに返済するように請求します。

この場合、任意整理をすると保証人に迷惑をかけてしまうので除外します。

3.住宅ローンを任意整理すると?

住宅ローンで自宅を購入すると、抵当権が付いています。

抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った時に、金融機関が抵当権を設定した不動産を売却し、優先的に貸したお金を回収できるという権利です。

つまり、任意整理をすると、自宅が強制的に売却されてしまいます。

したがって、住宅ローンがある場合は除外します。

また、住宅ローンと同じ銀行のカードローンを任意整理する場合も住宅ローンに影響がでるので除外します。

なお、除外する場合でも返済は、今まで通り行う必要があります。

もし、どうしても自宅を残したいが、任意整理では返済が苦しい場合は、個人再生の「住宅資金特別条項」という制度の利用を検討します。

詳しくは、「個人再生でマイホームを残す方法」をご参照ください。

4.自動車ローンを任意整理すると?

自動車ローンには、所有権留保が付いているので、任意整理をすると車が引き上げられてしまいます。

所有権留保とは、自動車のローンを完済するまでは、その車の所有権は販売会社や信販会社のままになっているというものです。

また、自動車ローンは、金利が低い場合が多いので、任意整理をしても大きなメリットがないことがあります。

なぜならば、任意整理では将来の利息をカットして分割払いの交渉をしますが、金利が低いと将来の利息をカットしても、そこまでメリットがないからです。

したがって、車が引き上げられたら困る場合や任意整理をしてもメリットが大きくない場合は、除外をします。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、消滅時効の援用をサポートさせていただいております。

 
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

相談の予約は、お電話かお問合せフォームより受け付けております。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

無料相談予約はこちら

お気軽にお問合せください

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

営業時間:平日:9:00〜18:00(土日祝は事前予約にて対応可)

無料相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

メールでの相談予約は、24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

LINEでの相談予約はこちら

友だち追加

LINEでの相談予約は、24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

森野 健樹

保有資格

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。