2022.9.7
ここでは、当事務所が解決した、れいわクレジット管理への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より他の消滅時効の援用に追加で「れいわクレジット管理に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、れいわクレジット管理から届いた「お知らせ」「残高証明書」をご持参いただきました。
請求額をみると、54万円ほどとなっていました。
れいわクレジット管理から「お知らせ」「残高証明書」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様にご持参いただいた「お知らせ」や「残高証明書」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
また、お客様は、れいわクレジット管理と取引をした覚えがないことから、ご自身で契約書のコピーを取り寄せていました。
ご自身で契約書のコピーを取り寄せるために、相手方と電話をしたことで、消滅時効の援用ができないのではないかと心配されていました。
しかし、契約書のコピーを取り寄せた経緯などを聞いて、時効の更新(旧民法でいう時効の中断)には、該当しないと判断しました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、れいわクレジット管理に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がれいわクレジット管理に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、54万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
今回は、相手方に連絡をしてしまってたケースでした。
話した内容によりますが、今回のケースのように連絡をしてしまっても消滅時効の援用ができる可能性があります。
しかし、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。