2021.5.20
ここでは、当事務所が解決したJFRカード(代理人子浩法律事務所)への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「子浩法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、子浩法律事務所から届いた「減額和解の提案について」をご持参いただきました。
請求額をみると、未払い額が34万円ほどで減額和解額が20万円ほどとなっていました。
また、子浩法律事務所は、JFRカードの代理人として、債権の管理回収を行っているとのことでした。
子浩法律事務所から「減額和解の提案について」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
お客様にご持参いただいた「減額和解の提案について」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
まず、子浩法律事務所に「受任通知」を送付したところ、JFRカードの代理人を辞任する旨の書類が届きました。
次に、子浩法律事務所が代理人を辞任したので、JFRカードに「受任通知」を送付し、取引履歴を取り寄せました。
そして、開示してもらった書類を見ると、最後の取引から5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、JFRカードに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がJFRカードに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、34万円ほど請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
今回みたいに「減額和解の提案について」が届くと、「減額されるのなら連絡してみようかな」って思いますよね。
しかし、ここで相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。