2020.3.19
ここでは、当事務所が解決した新生フィナンシャルへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「新生フィナンシャルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、新生フィナンシャルから届いた「今後の返済に関するご提案」をご持参いただきました。
請求額をみると、利息・遅延損害金を含めて170万円ほど(元金は41万円ほど)となっていました。
新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
お客様にご持参いただいた「今後の返済に関するご提案」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
そこで、新生フィナンシャルに「受任通知」を送付し、取引履歴を取り寄せました。
そして、開示してもらった書類を見ると、最後の取引から5年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、新生フィナンシャルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便が新生フィナンシャルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0円である旨の証明書の発行もしていただけました。
今回、利息・遅延損害金を含めて170万円ほど(元金は41万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
また、「今後の返済に関するご提案」には、期限までに37万円を一括で支払えば、取引が終わる旨が記載されていました。
大幅に減額されていると、「減額されているし、払おうかな」って思ってしまいますよね。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。