2020.6.23
ここでは、当事務所が解決したアイフルへの消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アイフルに対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、アイフルから届いた「優遇処置のご案内」をご持参いただきました。
請求額をみると、遅延損害金を含めて110万円ほど(元金は23万円ほど)となっていました。
アイフルから「優遇処置のご案内」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
今回は、裁判で判決を取られているケースで、判決書のコピーもお客様にご持参いただきました。
判決書のコピーを見ると、すでに判決の確定日の翌日より10年以上が経過していました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アイフルに消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアイフルに到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
また、残高が0円である旨の証明書の発行と契約書を返還していただきました。
今回、遅延損害金を含めて110万円ほど(元金は23万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、遅延損害金が数百万円になっていることがあります。
また、「優遇処置のご案内」には、期限までに10万円を支払えば、完済とする旨の記載がありました。
支払う額が大幅に減額されているので、「減額した額を支払えば完済だし、支払おうかな」って思いますよね。
しかし、ここで焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。