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森野司法書士事務所
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2020.2.13
ここでは、当事務所が解決したアビリオ債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「アビリオ債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
そして、日程の調整をさせていただき、面談をしました。
面談の際に、アビリオ債権回収から届いた「重要なお知らせ」をご持参いただきました。
請求額をみると、10万円ほどとなっていました。
また、今回は債務を相続したケースであり、相続人全員よりご依頼いただきました。
アビリオ債権回収から「重要なお知らせ」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
お客様にご持参いただいた「重要なお知らせ」には、「債務名義」の情報が記載されており、過去に裁判を起こされていました。
そして、事件番号を見ると、10年以上前に起こされた裁判だとわかりました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、アビリオ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がアビリオ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、10万円ほどを請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
長い間返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
また、裁判により判決を取られている場合は、時効期間が10年となります。
書類が届いても、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
保有資格
「依頼者に寄り添うことが大切である」ということを信条に、依頼者のお悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。