2022.11.18
ここでは、当事務所が解決した、リンク債権回収への消滅時効の援用を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「リンク債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、リンク債権回収から「請求書」と「訴訟予告通知」が届いた案件でした。
また、請求額をみると、遅延損害金を含め31万円ほど(元金21万円ほど)となっていました。
リンク債権回収から「請求書」と「訴訟予告通知」が届いた場合の消滅時効の援用について、詳しくは以下のページをご参照ください。
お客様に届いた「請求書」と「訴訟予告通知」には、「返済期日」などが記載されていませんでした。
お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。
また、契約書のコピーからも最後の返済から5年以上が経過している可能性があると判断できました。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、リンク債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
内容証明郵便がリンク債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、消滅時効を認めるとの回答をいただき、無事に消滅時効が成立しました。
今回、遅延損害金を含め31万円ほど(元金21万円ほど)請求されていましたが、消滅時効を援用することにより、債務が0円となりました。
何十年も返済をしていない場合は、請求額が数百万円になっていることがあります。
また、今回みたいに「訴訟予告通知」が届くと、「裁判をされるの⁉」って焦ると思います。
ここで、焦って相手方に連絡をしないようにしましょう。
相手方に連絡をしてしまって、支払いをする約束などをすると消滅時効の援用ができなくなる可能性があります。
まずは、冷静になって、消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。
ご自身で消滅時効の援用ができるかどうかを判断できない場合や消滅時効の援用を任せたい場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。